会則
第1章 名称
第1条
本会は、北海道英語教育学会 (The Hokkaido English Language Education Society: 略称 HELES)と称する。
第2章 目的
第2条
本会は、英語教育及びその関連領域における理論と実践の研究に努め、会員相互の連携・交流を図り、広く英語教育の発展に貢献することを目的とする。
第3章 事業
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 研究大会(大会及び例会)
- 研究紀要の発行
- その他,本会の目的達成のために必要な事業
第4章 会員と会費
第4条
本会の会員は、本会の目的に賛同した一般会員、賛助会員から成る。
第5条
年会費は一般会員5,000円(学生、院生3,000円)、賛助会員(企業、各種団体等)は一口5,000円以上とする。全国会員7,000円(学生、院生5,000円)とする。[全国英語教育学会に加入]
第5章 役員
第6条
本会を運営するため役員会を設置し、次の役員を置く。役員の選出・委嘱の方法とその任務は次のとおりとする。また、その任期は2年とし、再任は妨げない。
- 会長1名:役員会の推薦で選出され、会務を総括する。
- 副会長2名:役員会の推薦で選出され、会長を補佐する。
- 事務局若干名:会長の委嘱により、庶務・会計等を担当する。
- 運営委員若干名:会長の委嘱により、役員会に於いて本会運営の基本方針を審議し、研究会運営の実務を担当する。
- 会計監査1名:会長の委嘱により、本会の会計監査を行う。
- 紀要委員若干名:会長の委嘱により、本会の研究紀要の発行を担当する。
- 特別役員若干名:会長の委嘱により退任した会長が就任し、役員会を補佐する。
第6章 総会
第7条
本会は年1回定期総会を開くものとする。
第8条
役員の改選は総会の承認を受けるものとする。
第7章 総会
第9条
本会の経費は、会員の会費、寄付金、その他の収入をもってあて、会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第10条
本会則の改正は、総会による承認を受けるものとする。
付則
本会則は2001年 2月 18 日より施行する。
本会則は2018年 10月 14 日より施行する。